

介護保険 新予防・給付等について 2006年4月から変わります。
介護予防サービス(新予防給付)が始まります。
介護の必要性が比較的軽い人たちの多くは、生活に活力を与えて元気になるようなサービスをすれば、心身の状態を改善することができると考えられています。そこで、筋力トレーニングや栄養指導、口腔ケアなどの介護予防サービスを給付することで、お年寄りの自立をサポートします。
地域包括支援センターが創設されます。
介護予防サービスのケアマネジメントを行うのが、市区町村に新しく設置される地域包括支援センターです。ここでは、1.対象者(要支援1・要支援2)の生活や心身の状態をチェックし、保健師やケアマネージャーと相談しながら、ひとりで近所を散歩する、簡単な食事を自分でつくるなどの目標を掲げたケアプランを作成、2.サービスを利用した後、達成状況を評価して、どのようにすればよいのかを保健師らと相談して決めていきます。そのほか、介護、財産管理など、対象者からの相談にも応じます。
特定疾病に末期がんが加わりました。
40〜64歳までの第2号被保険者の場合、特定疾病といって政令で決められた病気で介護が必要なときに限って介護保険のサービスが受けられます。これまでは、糖尿病の合併症、脳血管疾患などの15種類の病気だけでしたが、’06年4月から末期がんも介護保険の対象となります。
要介護区分が変わります。
介護予防サービス創設にともない、要介護区分を細分化します。介護予防サービスの対象者は、要支援1と要支援2に認定された人です。 |
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第1号被保険者の保険料が見直されます。
- 保険料は、所得により原則第1〜第5段階に区分して設定されていましたが、第2段階(住民税非課税世帯)の区分をさらに細分化し、年金収入等が80万円以下の世帯に対し新第2段階をつくり、保険料をこれまでより軽減します。
- 特別徴収(年金月額が15,000円以上の年金受給者から保険料を天引き)対象が、遺族年金、障害年金の受給者にも拡大・適用されます。
- 普通徴収(年金月額が15,000円未満の年金受給者から市区町村が個別に徴収)の保険料を、コンビニなどでも振り込めるようにします。